<特定技能1号>の外国人に対してのあらゆるサポート
HHDは監理団体であると共に、登録支援機関でもあります。
監理団体が<技能実習生>の受入れをサポートするのに対し、登録支援機関は<特性技能1号>の外国人に対してのあらゆる支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて実施します。
HHDは技能実習2号終了予定者の意志を確認し、特定技能1号への資格変更などのサポートも致します。
※1 特定技能1号/特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
技能水準や日本語能力水準は試験等で確認する。定期の更新をすることで、在留期間は最長5年まで。
※2 技能実習2号/在留資格である技能実習は1号・2号・3号に分類される。
技能実習生1号の資格で実習を終了したのち、公的な技能評価制度が整備されている対象職種において、所定の技能評価試験に合格した場合、2号の資格を取得できます。
特定技能への資格変更は技能実習2号以上の資格があれば可能。
<特定技能1号>
外国人に対してのあらゆるサポート
HHDは監理団体であると共に、登録支援機関でもあります。
監理団体が<技能実習生>の受入れをサポートするのに対し、登録支援機関は<特性技能1号>の外国人に対してのあらゆる支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて実施します。
HHDは技能実習2号終了予定者の意志を確認し、特定技能1号への資格変更などのサポートも致します。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする。
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
技能水準や日本語能力水準は試験等で確認する。定期の更新をすることで、在留期間は最長5年まで。
技能実習2号
在留資格である技能実習は1号・2号・3号に分類される。
技能実習生1号の資格で実習を終了したのち、公的な技能評価制度が整備されている対象職種において、所定の技能評価試験に合格した場合、2号の資格を取得できます。
特定技能への資格変更は技能実習2号以上の資格があれば可能。
特定技能について
・介護 | ・ビルクリーニング |
・素形材産業 | ・産業機械製造業 |
・電気・電子情報関連産業 | ・建設業 (土木区分、建築区分、ライフライン・設備区分) |
・造船・舶用業 | ・自動車整備業 |
・航空業 | ・宿泊業 |
・農業 | ・漁業 |
・飲食料品製造業 | ・外食業 |
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
土木区分、建築区分、
ライフライン・設備区分
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
技能試験
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語試験
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
・日本語能力試験(N4以上)
(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など
技能試験
特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト
(国際交流基金)
日本語能力試験(N4以上)
(国際交流基金,日本国際教育支援協会)
- 海外から来日する外国人
-
求人募集に直接申し込む/民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結] 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等 健康診断の受診
在留資格認定証明書交付申請 ※受入れ機関の職員等による代理申請
地方出入国在留 管理局
審 査
在留資格認定証明書交付
※受入れ機関に在留資格認定証明書を送付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないことまたは
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
在外公館
査証発給
[入国後(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること]
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
- 海外から来日する外国人
-
技能実習2号
良好に修了
新規
参入予定
・求人募集に直接申し込む
・民間の職業紹介事業者による
求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結]
・事前ガイダンス等
・健康診断の受診
在留資格認定証明書交付申請
※受入れ機関の職員等による代理申請
地方出入国在留 管理局
審 査
在留資格認定証明書交付
※受入れ機関に在留資格認定証明書を送付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないことまたは
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
在外公館
査証発給
入 国
在留カードの交付 ※後日交付の場合あり
入国後(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーション受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
- 海外から来日する外国人
-
技能実習2号
良好に修了
新規
参入予定
求人募集に直接申し込む/民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結]
事前ガイダンス等/健康診断の受診
在留資格認定証明書交付申請
※受入れ機関の職員等による代理申請
地方出入国在留
管理局
審 査
在留資格認定証明書交付
※受入れ機関に在留資格認定証明書を送付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格
免除:技能実習2号を良好に修了
・特定技能1号
通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと
または
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合
内容を十分に理解していることなど
在外公館
査証発給
入 国
在留カードの交付 ※後日交付の場合あり
入国後(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーション受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
受入れ機関での終了開始
- 日本国内に在留している外国人(中長期在留者)
-
求人募集に直接申し込む/民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結] 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等 健康診断の受診
在留資格変更許可申請 ※本人申請が原則
地方出入国在留 管理局
審 査
在留資格変更許可
※在留カードの交付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないことまたは
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
[入国後(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること]
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
- 日本国内に在留している外国人
(中長期在留者) -
技能実習2号
良好に修了
新規
参入予定
・求人募集に直接申し込む
・民間の職業紹介事業者による
求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結]
・事前ガイダンス等
・健康診断の受診
在留資格変更許可申請
※本人申請が原則
地方出入国在留 管理局
審 査
在留資格変更許可
※在留カードの交付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないことまたは
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
入国(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーション受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
- 日本国内に在留している外国人
(中長期在留者) -
技能実習2号
良好に修了
新規
参入予定
求人募集に直接申し込む/民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
[受入れ機関と雇用契約の締結]
事前ガイダンス等/健康診断の受診
在留資格変更許可申請
※本人申請が原則
地方出入国在留
管理局
審 査
在留資格変更許可
※在留カードの交付
[外国人本人の要件]
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格
免除:技能実習2号を良好に修了
・特定技能1号
通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと
または
違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合
内容を十分に理解していることなど
査証申請
入国
入国(または在留資格の変更後)遅滞なく実施すること
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーション受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
受入れ機関での終了開始