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営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。

日本で働ける「特定技能」在留資格には、現在大きく分けて以下の 2種類 があります。

特定技能1号

項目内容
年齢制限特になし(実務上は18歳以上が多い)
技能水準各分野で定められた技能評価試験に合格すること
(または、技能実習2号を良好に修了している)
日本語能力日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格が原則
雇用契約日本の企業と直接雇用契約(派遣は禁止)
支援体制企業は登録支援機関または自社で支援計画を実施する必要あり
滞在期間最長5年(1年ごとの更新、家族帯同は原則不可)
項目内容
年齢
制限
特になし
(実務上は18歳以上が多い)
技能
水準
各分野で定められた技能評価試験に合格すること
または
技能実習2号を良好に修了している
日本語能力日本語能力試験(JLPT)N4以上
または
国際交流基金日本語基礎テストの合格が原則
雇用
契約
日本の企業と直接雇用契約
(派遣は禁止)
支援
体制
企業は登録支援機関
または
自社で支援計画を実施する必要あり
滞在
期間
最長5年
(1年ごとの更新、家族帯同は原則不可)

特定技能2号

項目内容
技能水準より高度な技能評価試験に合格する必要あり
日本語能力N3以上が求められる
家族の帯同配偶者・子の帯同が可能
滞在期間制限なし(更新により長期在留が可能)
項目内容
技能
水準
より高度な技能評価試験に合格する
必要あり
日本語
能力
不問
(1号より要件は緩和される傾向)
家族の
帯同
配偶者・子の帯同が可能
滞在
期間
制限なし
(更新により長期在留が可能)

手数料表について

返戻金制度について